不動産・株式等のご寄附

 東京外国語大学基金は、現金以外にも、個人の方からの「土地、建物等の不動産」、「株式等の有価証券」など、現物資産によるご寄附もお受けしています。

みなし譲渡所得税の非課税措置について

 「みなし譲渡所得税」とは、個人が不動産、株式等の現物資産を法人に寄附した場合、寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対してかかる所得税です。
 平成30年度税制改正により、文部科学大臣の証明を受けた基金の中で寄附資産を管理する場合は、従来より容易に「みなし譲渡所得税」の非課税承認を受けられるようになりました。
 本学基金でも令和元年度末に文部科学省へ申請し、承認を得ています。

(例)株式を個人が法人に寄附した場合
   [取得価額20万円、時価100万円]

 上記の場合、80万円の「含み益」に対して、ご寄附者に課税されていましたが、非課税措置を受けることが可能です。

【出典】文部科学省WEBサイト
国立大学法人等に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税非課税承認
~証明申請等の手引き~
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/__icsFiles/afieldfile/2018/04/19/1403895_02.pdf

現物資産によるご寄附をご検討の方は、詳細な資料を送付いたしますので、下記問い合わせフォームでご連絡ください。

問い合わせ先

東京外国語大学基金事務局
電話番号 : 042-330-5126 FAX番号 : 042-330-5140
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